群馬県で外国人技能実習生、特定技能外国人を受入れ支援できる『産業技術交流事業協同組合』です
【優良監理団体(一般監理事業)認定取得 許可番号 許1704001653】 【特定技能 登録支援機関  登録番号 19登-000385】
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育成就労制度
Training and Employment
育成就労とは

2027年4月から始まる育成就労制度。外国人材を単なる働き手としてではなく、
日本の産業を支える人材として育成し、将来の人材確保につなげる新しい制度です。

育成就労制度の最大の特徴は、3年間の就労を通じて、専門的な技能を要する在留資格
「特定技能1号」水準の技能を有する人材を育成するという点にあります。

育成就労制度の概要構図

特定技能へつながるキャリア形成

育成就労の3年間を良好に修了し、技能検定3級相当および日本語能力A2相当以上など、定められた要件を満たすことで、特定技能1号への移行をよりスムーズに進めることができます。

育成就労で身につけた技能や日本語能力を、その後のキャリアへつなげられるため、外国人材にとっては、日本で働き続けるための将来像を描きやすくなることが大きな特徴です。

また、受入れ企業にとっても、3年間の育成を通して自社の業務や職場環境を理解した人材を、特定技能人材として引き続き雇用することができ、人材の定着と長期的な戦力化につながります。

日本語能力を身につけたうえで就労をスタート

育成就労制度では、外国人材が日本の職場や生活環境に早く馴染み、安心して働き始められるよう、入国時の日本語能力が原則として要件化されています。

これまでの技能実習制度では、介護など一部の職種を除き、入国時に明確な日本語レベルの基準は設けられていませんでした。これに対し育成就労制度では、原則として日本語能力A1相当(N5等)以上の試験合格、または同等レベルの日本語講習を受講することが求められます。

入国前から一定の日本語力を身につけておくことで、職場での指示や安全ルールを理解しやすくなり、周囲とのコミュニケーションもスムーズになります。外国人材が安心して働きながら成長できる環境づくりにつながる仕組みです。

より柔軟な働き方を可能にする転籍制度

育成就労制度では、外国人材が日本の職場や生活環境に早く馴染み、安心して働き始められるよう、入国時の日本語能力が原則として要件化されています。

これまでの技能実習制度では、介護など一部の職種を除き、入国時に明確な日本語レベルの基準は設けられていませんでした。これに対し育成就労制度では、原則として日本語能力A1相当(N5等)以上の試験合格、または同等レベルの日本語講習を受講することが求められます。

入国前から一定の日本語力を身につけておくことで、職場での指示や安全ルールを理解しやすくなり、周囲とのコミュニケーションもスムーズになります。外国人材が安心して働きながら成長できる環境づくりにつながる仕組みです。

企業と外国人材を支える監理支援機関

育成就労制度では、これまでの監理団体に代わり、**「監理支援機関」**が受入れ企業と外国人材を支える役割を担います。

監理支援機関は、育成就労計画の作成に関する指導や、受入れ状況の確認・監査などを行い、制度が適正に運用されるようサポートします。

また、企業側だけでなく外国人材の立場にも配慮しながら、双方が安心して育成就労に取り組める環境を整えることが重要な役割です。これまで以上に中立性や適正な監理が重視され、受入れから育成、就労中のフォローまでを支える存在として、制度運用を支えていきます。

育成就労外国人について

育成就労外国人とは、日本の人手不足分野で働きながら技能や日本語能力を身につけ、原則3年間の育成就労を通して「特定技能1号」水準を目指す外国人材のことです。

従来の技能実習制度が、開発途上国への技能移転による国際貢献を主な目的としていたのに対し、育成就労制度では、日本国内で必要とされる人材を育成し、将来の担い手として確保していくことが大きな目的となっています。また、育成就労から特定技能1号への移行を見据えた仕組みが整えられ、一定の要件を満たした場合には、本人の希望による同一分野内での転籍も可能となります。

これにより、外国人材は日本で働きながら専門性を高め、自身の希望や将来を考えながらキャリアを築きやすくなります。企業にとっても、育成した人材の定着や長期的な活躍につなげやすくなり、外国人材と企業がともに成長していく制度として位置づけられています。

育成就労外国人として来日・就労するためには、
以下の基準を満たしている必要があります。

年齢・健康状態・素行

育成就労開始時点で18歳以上であり、犯罪歴がなく素行が善良であること。 また、安定的・継続的に業務に従事できるよう、医師の診断により健康状態が良好であると証明されていること。

日本語能力(入国時)

原則として日本語教育の参照枠A1相当以上(日本語能力試験N5等)の合格、または認定日本語教育機関等での100時間以上の講習受講が求められます。

送出国の推薦

監理型育成就労の場合、母国の公的機関等から「適切に選抜された人材である」という推薦状を受けている必要があります。

育成就労外国人と外国人技能実習生の違い

「技能を移転する制度」から、「日本で人材を育てる制度」へ。

技能実習制度と育成就労制度の大きな違いは、制度そのものの目的にあります。技能実習制度が、開発途上国への技能移転を通じた国際貢献を主な目的としていたのに対し、育成就労制度では、日本の人手不足分野における**「人材の育成」と「人材の確保」**が明確な目的として位置づけられています。

そのため、新制度では特定技能制度とのつながりがより重視され、育成就労の期間中に技能や日本語能力を高め、その後の特定技能1号への移行を見据えたキャリア形成がしやすい仕組みとなっています。


また、外国人材の権利保護の観点から、一定の要件を満たした場合には本人の希望による転籍も認められるなど、働き方の柔軟性も高められています。企業にとっても、3年間の育成を通じて自社の業務や職場環境に慣れた人材を、その後の特定技能人材として引き続き活用しやすくなるため、将来を見据えた人材育成と定着につなげやすい制度といえます。

育成就労制度と外国人技能実習制度の要件比較

比較項目
育成就労制度
技能実習制度
制度の目的
人材育成・人材確保
技能移転・国際貢献
基本期間
原則3年間
技能実習1号・2号・3号
転籍
一定の条件で可能
原則として制限
将来
特定技能への移行
技能移転を中心とした制度

特定技能1号への移行要件

育成就労実施者(受け入れ企業)について

人材確保と人材育成を両立する受入れ体制

育成就労制度は、人手不足への対応となる「人材確保」と、外国人材の「人材育成」を両立する制度です。受入れ企業には、責任者・指導員・生活相談員の選任に加え、分野別協議会への加入や、日本語能力向上に向けた学習機会の提供など、計画的な育成体制が求められます。

育成就労計画の認定制度

育成就労では、外国人材ごとに最長3年間の「育成就労計画」を作成し、業務内容や技能・日本語能力の目標などを定めます。受入れ企業は入国前に計画を策定し、外国人育成就労機構の審査・認定を受けることが、適正な受入れの前提となります。

転籍制限の緩和と初期費用補填

育成就労制度では、一定の要件(1〜2年の就労、技能・日本語の試験合格)を満たした場合に、本人意向による転籍が認められます。 企業様が最も懸念される転籍時の経済的リスクを軽減するため、転籍先の企業は、転籍元の企業が支出した初期費用(入国時渡航費や送出手数料等)の一部を補填(返金)する仕組みが導入されました。これにより、育成に投資したコストが保護され、企業間の公平性が保たれます。

育成就労外国人の受入れ人数枠 一覧表

育成就労制度では、外国人材への適切な指導と保護を担保するため、受入れ企業(育成就労実施者)の「常勤の職員数」に応じて、受け入れられる人数の上限(人数枠)が定められています。受入れ企業が「優良な育成就労実施者」として認定されると、受入れ枠は基本枠の約2倍に拡大されます。さらに、一定の要件を満たす地域(指定区域)では、最大約3倍の「地方特別枠」が適用されます。

常勤の職員総数
(※1)
基本人数枠 基本人数枠
+
優良人数枠
基本人数枠
+
優良人数枠
+
地方特別枠(※2)
1人 3人 4人 5人
2人 6人 7人 8人
3人 9人 10人 11人
4人 9人 12人 13人
5人 9人 15人 16人
6人 ~ 30人 9人 18人 19人~27人
31人 ~ 40人 12人 24人 36人
41人 ~ 50人 15人 30人 45人
51人 ~ 100人 18人 36人 54人
101人 ~ 200人 30人 60人 90人
201人 ~ 300人 45人 90人 135人
301人以上 職員総数の3/20 職員総数の3/10 職員総数の9/20

※1 常勤の職員の定義: 社会保険の被保険者等、継続的に雇用されている職員を指します。なお、受け入れている「育成就労外国人」や「技能実習生」は職員数にカウントできません。

※2 地方特別枠:優良な実施者が、大都市圏以外の「指定区域(いわゆる地方)」で、優良な監理支援機関のサポートを受けて受入れを行う場合に適用されます。

優良な育成就労実施者の要件

高い育成能力と適切な受入れ体制が認められた企業様は、「優良な育成就労実施者」受入れ人数枠が基本の約2倍(地方特別枠では最大3倍)に拡大されるなどの優遇措置が受けられます。

この認定は、客観的な指標に基づいた「点数制(ポイント制)」によって判断されます。主務省令で定められた評価項目ごとに配点が設定されており、4つのカテゴリーの合計点数のうち、6割以上の得点を取得することが認定の条件となります。これにより、単なる形式的な要件確認ではなく、実際の人材育成の実績や待遇面が正当に評価される仕組みとなっています。

評価の対象となる4つのカテゴリーは以下の通りです。

技能・日本語能力の修得実績

3年目の目標(技能検定3級相当・日本語A2相当)および1年目の中間評価の高い合格実績に加え、自社社員の試験委員派遣や試験会場の提供といった試験実施への協力実績が総合的に評価されます。

適切な指導・相談体制

育成就労責任者、指導員、生活相談員の3役が3年ごとに養成講習を適切に受講し、5年以上の実務経験を持つ指導員を配置するなど、確実な育成・支援体制を整えていることが評価対象となります。

外国人材の待遇

技能の習熟度に応じた適切な昇給実績や、全実習生への個室提供、冷暖房・ネット環境の完備といったプライバシーに配慮した良好な住環境の整備状況が重視されます。

法令遵守・失踪防止

過去3年以内に改善命令を受けていないことや社会保険・租税の完納などのコンプライアンス遵守に加え、企業の責めに帰すべき失踪者を発生させていない安定した管理体制が厳格にチェックされます。

受け入れ可能な分野・職種について

INDUSTRY FIELDS

育成就労の対象 17分野

01

介護

高齢者や障がい者の 生活を支える仕事です。

02

ビルクリーニング

建物の清掃や衛生管理に 関わる仕事です。

03

リネンサプライ

衣類やリネン製品の 洗濯・仕上げに関わる仕事です。

04

工業製品製造業

ものづくりを支える 製造分野の仕事です。

05

建設

建物やインフラの整備に 関わる仕事です。

06

造船・舶用工業

船舶の建造や修理などに 関わる仕事です。

07

自動車整備

自動車の点検や整備に 関わる仕事です。

08

宿泊

ホテルや旅館での 接客・サービスの仕事です。

09

鉄道

鉄道の運行や整備を支える 仕事です。

10

物流倉庫

商品の保管や入出庫など 物流を支える仕事です。

11

農業

野菜や果物などの生産に 関わる仕事です。

12

漁業

水産物の漁獲や養殖に 関わる仕事です。

13

飲食料品製造業

食品の製造や加工に 関わる仕事です。

14

外食業

飲食店での調理や接客に 関わる仕事です。

15

林業

森林の整備や保全に 関わる仕事です。

16

木材産業

木材の加工や製造に 関わる仕事です。

17

資源循環

廃棄物の処理や リサイクルに関わる仕事です。

POINT

自社が対象になるかどうかは、 実際に行う業務内容や分野ごとの要件を 確認することが大切です。

当組合(監理支援機関)によるフルサポート体制

当組合は、監理団体から**「監理支援機関」**へと役割を広げ、育成就労制度が目指す「人材育成」と「人材確保」の両立を支援します。

企業様が適切な育成・受入れ体制を整え、優良な育成就労実施者として安定した運用を行えるよう、制度対応から人材育成、就労後のフォローまで総合的にサポート。さらに、育成就労から特定技能への円滑な移行を見据え、優秀な外国人材の長期的な定着・活躍につながる体制づくりを全面的にバックアップします。

優良認定の取得支援

育成就労制度の最大のメリットを享受するためには、「優良認定」の取得が鍵となります。当組合は、認定基準に適合した「育成就労計画」の策定を支援し、企業様の受入れ体制を最適化します。

法令遵守サポート

育成就労制度では、従来の技能実習以上に厳格なコンプライアンスが求められます。当組合は、企業様が予期せぬ法令違反に問われるリスクを未然に防ぎ、健全な運営を維持できるよう伴走します。

母国語相談・緊急支援体制

育成就労外国人が十分に理解できる言語(母国語)による相談窓口を整備しています。SNSや通話アプリを活用し、気軽に相談できる環境を整えることで、孤立感による失踪やトラブルを未然に防ぎます。

よくあるご質問

 
育成就労制度はいつから始まりますか?
2027年4月1日から運用開始予定です。
育成就労では何年間働きますか?
原則3年間です。この期間に技能と日本語能力を高め、
特定技能1号水準の人材を目指します。
本人の希望で転籍できますか?
一定の要件を満たした場合には、
本人の意向による同一分野内での転籍が可能です。
特定技能1号へ自動的に移行できますか?
自動的に移行するものではありません。
技能や日本語能力など、分野ごとに定められた
要件を満たす必要があります。